今回の武漢ウィルスパンデミックの雇用調整助成金特例のまとめをしましょう。
1.助成内容・対象の大幅な拡充(令和2年4月1日~6月30日の休業等に適用)
①休業手当に対する助成率の引き上げ(中業企業4/5、大企業2/3)
②解雇等を行わない場合、助成率の上乗せ(9/10、大企業3/4)
③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円 教育訓練はインターネット研修でもOK)
④新規学卒者など雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満も従業員も対象
⑤1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥雇用保険被保険者でない従業員の休業も対象
2.受給用意見の緩和
①対象期間のどれかの月の売上が5%減で可
②最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても可
③雇用調整助成金連続使用を不可とする要件(クーリング期間)の撤廃
④事業所設置後1年以内を必要とする要件を緩和
⑤休業規模の要件を緩和
3.その他
①事後提出を6月30日まで緩和
②短時間一斉休業の要件を緩和
③残業相殺制度を当面中止
④申請書類の大幅簡素化
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