武漢ウィルスパンデミック対策 (皇紀弐千六百八十年 令和弐年四月十九日 四)

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1.欠損金の繰り戻し還付制度
 資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。今回、この制度の適用対象が資本金10億円以下の中堅企業にも拡大されました。※関係法案が国会で成立することが前提。

2.損害欠損金の繰り戻し還付制度
 武漢ウィルスパンデミックの影響により損失が発生した場合には、損害損失欠損金の繰り戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。前2年以内。

3.個人向け緊急小口資金の特例(市町村社会福祉協議会)
 武漢ウィルスパンデミックの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方への緊急貸付。また、万が一失業して生活が困窮した方はへの安定的な資金貸付。

☆緊急小口資金特例措置
・学校等の休業、個人事業主等の特例 20万円以内
・その他の場合 10万円以内
・据え置き期間1年以内 償還期限2年以内 貸付利子:無利子

☆総合支援資金(生活支援費)特例措置 生活の立て直しが必要な方(主に失業)
・貸付上限(二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内 貸付期間は原則3か月以内
・据え置き期間1年以内 償還期限10年以内 貸付利息:無利子

 




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このページは、宝徳 健が2020年4月19日 07:39に書いたブログ記事です。

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