インボイス制度とは?2023年から変わること、記載方法の留意点
2019年10月消費税の引き上げ及び軽減税率の導入が行われて、1年以上が経過しました。色々と混乱のあった改正でしたが、2023年に導入が予定されている「インボイス制度」は、特に免税事業者に大きなインパクトがある制度改正です。この記事では「インボイス制度」導入に向けて、基礎的な知識と対応の方向性について取りまとめています。
インボイス制度とは ー請求書等保存方式との違いは?
2019年10月の消費税改正に伴い、複数税率が採用されたことから請求書等保存方式から区分記載請求書等保存方式に変更になりました。2023年10月には適格請求書等保存方式(インボイス制度)に変更になります。インボイス制度を理解するためには、この3つの方式を理解することが重要です。
請求書等保存方式とは
請求書等保存方式とは帳簿を保存し、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件とする経理方法です。会計帳簿や請求書の記載事項として、課税取引の相手方、取引を行った年月日、取引に係る資産または役務の内容、支払対価の額などが定められています。請求書等保存方式の問題点は益税の発生です。益税とは、課税事業者と免税事業者の双方に消費税が納付されないことが生じてしまうこと。
今の制度では、売上高が1,000万円以下の事業者など免税事業者は消費税の納付を免除されています。一方で現状の仕組みでは、仕入税額控除税額の中に、免税事業者に支払った消費税額が含まれてしまいます。そのため課税事業者と免税事業者は、共に消費税の納付をしないことになるのです。
区分記載請求書等保存方式とは
区分記載請求書等保存方式は基本的に請求書等保存方式を維持しつつ、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した、帳簿及び請求書等の保存を要件とする方式です。そのため、請求書等保存方式で指摘されていた益税の解消にはつながっていません。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入目的は、現行の制度上発生している益税の解消にあります。改正の重要なポイントは次の3点です。
· 税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」だけが「適格請求書」を交付できること
· 「適格請求書発行事業者」は、課税売上高1,000万円以下の免税事業者であっても消費税及び地方消費税の申告義務が生じること
· 「適格請求書発行事業者」だけが「適格請求書」等の保存を要件として仕入税額控除ができること
したがって、現行では免税事業者が交付した請求書等で仕入税額控除ができますが、2023年10月以降は「適格請求書発行事業者」以外の事業者が発行した請求書等では仕入税額控除ができなくなります。「適格請求書」では、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」が記載事項として追加されています。
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