インボイス制度を理解する上で欠かせない「仕入税額控除」と「免税事業者」とは
インボイス制度を理解するためには、現状の消費税の仕組みを理解することが必要です。前述したとおり、インボイス制度の導入は益税を解消することが目的です(では免税業者を最初からつくるな)。益税が発生するメカニズムとして、「仕入税額控除」と「免税事業者」を正しく理解することが求められます。
仕入控除とは・・・。
分かりやすく解説します。ある会社が商品・サービスを売りました。税抜き売上で年間1,000万円だったとします。税込みで(いろいろありますがここではわかりやすくするために)1,100万円。その商品サービスを売るために、仕入れのときに払った消費税だけでなく、機材を買ったり、消耗品を買ったりして支払ったときの消費税が合計で50万円だったとします。売り上げの時にお客様や取引先様からの消費税がこの場合100万円。ここからいろいろ支払った消費税50万円を引きます。この引く50万円を「仕入控除」と言います。だから、納める消費税は50万円です。
大きな設備投資をした時などは、かなり大きな消費税を払います。ちなみに今回のケースで、1,000万円のなにかおおきなものを買ったとします。払った消費税は、これだけで100万円になります。だから(受け取った消費税)100万円‐(払った消費税150万円)=▲50万円となって、50万円が戻ってきます。これを還付と言います。
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