44年特例①(皇紀二千六百八十一年 令和三年七月四日)

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 これは関係者は知っておいた方がいいですね。ただし、対象者が限られていますのであまり知られていません。

44年間年金に加入してきたかたら利用できる制度です
 厚生年金には、特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金があります。

 例えば、私は昭和33年生まれなので。63歳になる、今年8月20日には、特別支給の老齢厚生年金がもらえます。65歳が老齢厚生年金がスタートです。

 この特別支給の厚生老齢年金というのが、みそです。特別支給の老齢厚生年金は、「報酬比例部分」と「定額部分」に分けられます。「報酬比例部分」は、今、60歳~65歳に段階的に引き上げられます。(定額部分は65歳から)

 そのため、一部の世代では、60歳~65歳までの特別支給の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分しかもらえないことになります。

不公平じゃん!!!

 とうことで始まったのが44年ルールです。44年間年金を納めた方に対する措置です。

 一部世代とは、

男性:昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
女性:昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれ

 これには、様々なルールがありますし、得する時と損するときがあるので、明日解説します。

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このページは、宝徳 健が2021年7月 4日 07:33に書いたブログ記事です。

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