憲法と憲法「典」(皇紀二千六百八十一年 令和三年七月四日 弐)士魂商才第九十七号解説

| コメント(0) | トラックバック(0)
 このブログにも士魂商才にも繰り返し書いておりますが、もう一度。

 憲法とは、その國の国柄、伝統、習慣、風習などです。本来の憲法「典」とは、それを文章化した物です。だから今の日本國憲法「典」は、完全に憲法違反あす。

 憲法改正ではなく憲法典改正(もちくは破棄)しなくてはならないこととなります。ここから議論を始めないで、ただ、条文を変える(必要だか議論の目的がはっきりしない)や、加憲などという発想は全く無駄です。

 宮澤俊義という過去の憲法学者に騙された今の、憲法学者にはこの議論は無理です。歴史学者にも無理です。國民がただしい判断が出来るようになる必要があります。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/8780

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2021年7月 4日 08:10に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「44年特例①(皇紀二千六百八十一年 令和三年七月四日)」です。

次のブログ記事は「政治家が判断する問題ではない(皇紀二千六百八十一年 令和三年七月四日 參)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。