始期付信託(皇紀二千六百八十一年 令和三年八月二十五日)士魂商才第九十九号解説

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 遺言代用信託というのがあります。

 信託のプレーヤーは三人でした。

委託者:自分の財産などを一定のお金を払って委託者に運用してもらう
受託者:委託者からの財産などの委託を受けて運用する
受益者:受益者が出した委託者の財産などからでた利益を享受する

 遺言代用信託では、委託者が受託者に自分の財産を預け、受託者が運用し、そして、それを受益者に上げるのですが。遺言では、その遺言が決定するまで、誰にも遺産を受け取ったり運用する権利はありません。

 例えば遺産の中に企業の株券があったとしたら、遺言があっても遺産分割が決定するまで、相続人全員にその会社の議決権が発生してしまいます。とても危険ですね。

 遺言代用信託契約を締結しておくと、委託者が亡くなったらもう、遺産分割は決定しています(もちろん遺留分は考慮しなければなりませんが)。

 〇〇という状態が発生したら、この信託契約が発動するという契約を「始期」付信託と言います。

 いろんな例が考えられますね。

 初めて民事信託を勉強したときに、これは囲碁だと思いました。囲碁はどこに売ってよい。でも、どこにも打てない。自由とは、なんと不便なものか、と思いました。自分自身に責任が覆いかぶさってくる。その変わり力をつければ自分の思うままにできる。

 結局、信託も、自由に近いものなんです。

 だから、是非、みなさんでも、こういう信託の使い方はないのかなあと考えてみてください。

 次回は、なんで信託なんかが出来たかをご説明しましょう。

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このページは、宝徳 健が2021年8月25日 17:36に書いたブログ記事です。

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