今日は、衆議院議員選挙の公示ですね。
「公示」と「告示」はどう違うのでしょうか。
【公示】
衆議院議員選挙(総選挙)と参議院議員選挙(通常選挙)のみに使う言葉です。憲法「典」7号4号の規定により、内閣の助言と承認に基づき天皇陛下が選挙期日を示します。官報に「公示に関する詔書」を掲載します。
【告示】
ちなみに、国政選挙(衆議院議員、参議院議員)ですが、補欠選挙と再選挙は天皇陛下の詔書は不必要です、都道府県知事と都道府県議員、市町村長とし市町村議員で行われる選挙管理委員会の管理選挙です。
つまり、「天皇陛下」という名前がパワーワードです。
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