産業競争力活性化法①(皇紀二千六百八十一年 令和三年十二月十八日)

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  我が國、日本は、1991年のバブル崩壊以降とても苦しみました。バブル投資で懲りた産業界は投資に消極的になりました。失われた20年ですね。

 それと、財務省・日銀の過剰なまでのデフレ政策が我が國を痛めつけました。昭和世代と平成世代のものの考え方を根本的に変えてしまいました。

 そこで第二次安倍政権(2012~2014年)は、アベノミクスで「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「投資を喚起する成長戦略」という三本の矢を発表し実行しました。

 その三本目の「投資を喚起する成長戦略」を実行するために制定されたのが、産業競争力活性化法です。
 日本経済の3つのゆがみを直そうとしました。

①過少投資
②過剰規制
③過当競争

 そして、2018年の改正を経て、2020年に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」によってふたたび改正され2116年6月に施行されました。

1.グリー社会への転換

2.デジタル化への対応

3.「新たな日常」に向けた事業再構築

4.「新たな日常」に向けた事業環境整備

 です。それぞれの項目で多岐にわたっていますので、中小企業の観点から解説していきますね。つづく

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このページは、宝徳 健が2021年12月18日 09:15に書いたブログ記事です。

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