7、53、90(皇紀弐千六百八十二年 令和四年七月十三日)

| コメント(0) | トラックバック(0)
 繰り返し述べますが、憲法ととは、その國の國体(文化・文明・歴史等)そのものです。それを文章化したのが憲法「典」です。なので、憲法という國体をまったく表していない、日本国憲法「典」は、完全に憲法違反なのです。本来なら憲法改正は、ここから話し始めなければならないのですが、そんなことをしていたら、バカな憲法学者や政治家、わかっているけど、それをさせない官僚、本当に不勉強な思い込みが先走るメディアの徹底的な妨害にあって、我が國は、永遠に憲法「典」改正はできないでしょう。

 だから、今の日本国憲法「典」を改正する経験を國家全体で一度経験するためには、どうすればい、いか。それが、「7、53、90」なのです。他にもまだ方法はあるのですが、後日書きますね。

 9条はどうするの?それも後日。
①誤植の条文:日本国憲法「典」第七条
第7条 【天皇の国事行為】

 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 1号 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 2号 国会を召集すること。
 3号 衆議院を解散すること。
 4号 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 7号 栄典を授与すること。
 8号 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 9号 外国の大使及び公使を接受すること。
 10号 儀式を行ふこと。


 日本国憲法第七条四号の「国会議員の総選挙の施行を公示すること」の条文です。

 第七条は天皇の国事行為について規定するもので、ほかに、憲法改正や法律・条約の公布に関してや、国会の召集、衆議院の解散についてなど十号まであります。「国会議員の総選挙」の部分は、たとえ衆参同日選挙であったとしても参議院の半分は非改選。つまり「"総"選挙」にはなりません。 「"総"の一文字は誤植なのです。ほとんどの人

 我が國、國民は、たかだか誤植です75年間修正できないていたらくなのです。誤植も変えられないのに、九条を変えられるわけがない。

 我が國の憲法「典」学者は、この修正さえも拒否しています。我が國に憲法典学者はあまえたいますが、真の憲法学者は、本の数人しかいません。

②期日のない条文日本国憲法「典」第五十三条

第53条 【臨時国会】  
内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いづれかの議員の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。

大日本帝国憲法では、こういう条文でした。
第四十三條
臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會を召集スヘシ
臨時の會ノ會期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

 よくもめてますよね。求めたのに、政府が応じないとか馬鹿な議論をしています。これも期間と会期を定めればいいはなしです。


③官僚が官僚を監査する:日本國憲法「典」第九十条

第九十条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告と共に、これを国会に提出しなければならない。
②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める

 官僚が官僚を監査できるはずがない。彼らの仲間意識は私たちの想像以上に凄まじいのです。民間企業が、第三者委員会をその会社内部で作ったらすさまじいバッシングがあるのに。

 だから、未だに、PLだけで、BSがない官僚社会です。


 他国ではもう何度も何度も憲法「典」改正がなされていないのに、我が國では、一度もなされていません。まだまだ、私学助成金を憲法「典」は禁止しているのに、実際はやっている。企業献金も禁止しているのに実際はやっているなど、これを憲法「典」違反だと叫ぶ人が誰もいないのが不思議です。

 第9条も打つ手はあります。また、今度

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/9124

コメントする

カテゴリ

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2022年7月13日 05:07に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「生涯グランドスラムの快挙(皇紀弐千六百八十二年 令和四年七月十二日 四)」です。

次のブログ記事は「マクロからミクロを観る(皇紀弐千六百八十二年 令和四年七月二十二日)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。