能登半島地震支援策②

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 みなさん、おはようござます。本日は雇用調整助成金についてです。この様な時には、この助成金はかなり威力を発揮します。コロナ禍で予算がなくなり縮小に向かっていましたが、別予算でやると思います。
1.要件の緩和

(1)生産性指標の確認期間を3月から1ヶ月からに短縮
通常、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の3ヶ月平均が前年同期を比べて10%以上幻想している事業所(会社全体ではない)ですが、この比較期間を1ヶ月としています。

(2)最近3ヶ月の雇用料が対前年比で増加していても助成対象
 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主も助成対象
  通常、生産指標等を前年同期と比較するため、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象となりませんが、本特例においては、令和6年1月1日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。その場合、(1)の生産指標は地震発生前の指標と比較します。

2.計画の事後提出が可能
  通常、助成対象となる休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。

3.特例対象期間
 令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。


金額等の概要については、以下のURLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001188345.pdf

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このページは、宝徳 健が2024年2月 9日 05:06に書いたブログ記事です。

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