相続登記の義務化(皇紀弐千六百八十四年 令和六年(2024年)三月八日)

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 昔、懸賞で原野や山地が当たるというものがありました。使わなくなった土地とか建物をそのままほったらかしにしてしまうケースが多々あります。かつて相続のお手伝いをしたときに、前者の原野や山地などな「すぐみ査定します」という不動産屋でも、たとえばネットで査定をお願いしも、反応もありません。市町村役場等に、引き取ってもらえないかと連絡しても答えはNOです。後者は相続登記をやっていないと、次の相続の時に、一回遡ってやる必要があります。所有者が亡くなっている場合は面倒臭くて仕方がありません。

 今年の4月1日から相続登記の義務化が始まります。
 まず、相続登記とは何か。

 亡くなった方(被相続人)から不動産を相続したらその名義変更が必要になります。相続登記していない不動産は第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。売買するときも、担保に入れるときもトラブルが発生する恐れがあります。

 こんなに大切な相続登記なのですが、これまれ期日や罰則が曖昧だったので、やられていないケースが多々あります。

 現に、私が在住している西宮市でも、古くなった家屋がたくさんあります。これって相続登記をしているのだろうかと思います。もししていなかったら都市開発の上でもとても障害になります。これでは不動産の財市場(モノの市場)と貨幣市場(カネの市場)が止まってしまいます。マクロ経済の市場ですね。

 とういうことで今年の4月1日から相続登記が義務化されます。不動産登記法の改正です。「相続開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」というものです。被相続人の不動産所有を認知していない期間はこの3年に含まれないものとされます。

 複数の相続人がいる場合、もっとも遅く相続の発生を知った相続人の人日をした日から三年以内と計算されます。つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割された日から3年内に相続登記を済ませなければなりません。

 罰則は10万円以下の過料が求められる可能性です。また「住所登記変更の義務化」も同時に行われるので、不動産の所有者が氏名・住所の変更をした際にも2年以内に変更手続きを済ませておかないと5万円以下の過料が請求される可能性があります。

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このページは、宝徳 健が2024年3月 8日 06:13に書いたブログ記事です。

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