どの本よりわかりやすいスモールM&A(皇紀弐千六百八十五年 令和七年(2025年)一月二十四日)2

| コメント(0) | トラックバック(0)
   最終契約の際に、「譲渡し側の経営者が保証人となっている場合は、その扱いを慎重にする必要」が生じてきます。「経営者保証のガイドライン」では、金融機関に経営保証人に依存しない融資の推進を求めていますが、現場を見ている専門家の私としては、かなり、ハードルが高いと思わざるを得ません。

 

    金融機関問題

官庁が叫ぼうがどうしようが、ある通達を担当省庁がかなり金融機関に強力に要請(命令に近い)をしてもそれが浸透するまでには何年もの期間を要します。金融機関の様子見、能力が原因です。そして、企業に対してガイドラインよりハードルを上げてくるのに遂行できない状態となります。ほとんどの金融機関は、業務管理能力は高いのですが、施策遂行能力はお粗末というしかありません。

 

    企業の経営者側の意識の問題

金融機関の保証を解除することは経営者にとって、大きな問題です。しかし、経営者保証のガイドラインのハードルをクリアしようという意識を持つ中小企業経営者は多くありません。経営者保証のガイドラインを解除する意識が高く、実際に金融機関と交渉し解除できた企業とそうでない企業の差はこれからますます拡大していくでしょう。

 

 

    弁護士

これを実行するためには、弁護士の力添えが必要になります。強い代理権がもった資格だからです。しかしながら、どの弁護士も経営者保証解除の実務に携わったことがあるかどうかは疑問です。また、弁護士が他の士業とタイアップしていきながら実務をこなすこと(全体統括マネジメント)が得意かどうかは私にはわかりません。

 

 これが3つの課題をクリアして初めて経営者保証解除は可能になるのです。

 

でも、M&Aにおいては、企業再生と違い、経営者保証解除の可能性は高くなると考えます。次回からは、それを見ていきましょう。つづく

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/9673

コメントする

カテゴリ

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2025年1月24日 08:08に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「どの本よりわかりやすいホワイトハッカー(皇紀弐千六百八十五 令和7年(2025年)一月二十四日)」です。

次のブログ記事は「宇佐美の親父さん23:おねだり(皇紀弐千六百八十五年 令和七年(2025年)一月二十四日)3」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。