どの本よりわかりやすいスモールM&A(皇紀 弐千六百八十五年 令和七年(2025年)二月二日)4

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  具体的には、譲り受け側の義務として、保証の解除または移行を位置付けた上で、保証の解除または移行のクロージンを条件としの設定や保証の解除または移行がされなかった場合の契約解除条項や補償条項等の設定からでしたね。

 ①DD
  これは前に申し上げした。何もないように見えても、それは契約成立のためになんらかの課題・問題点は抱えています。また譲渡側の経営者からのヒアリングのみで譲渡し側のリスクは評価することはできません。完全には無理ですが極力、客観的な情報ををとらないと、結果的に表明保証の補償額・保証期間等で結局、売渡側の負担増につながる恐れがあります。


②表明保証の内容
 表明保証とは、契約当事者が特定の時点において、契約目的物や当事者に課する事実が真実かつ正確であることを表明し、相手方に対して保証することです。

  表明保証の期間や瀬人上限が設定されていない場合や適用場面が一義的に明確でない規定が存在する場合、譲渡し側が課題な表明保証責任を負担するリスクがあります(そのための裏付けとしてDDが必須。しかしながら原稿のスモールM&AにおけるDDは価格が低いため不十分なことが多い)。表明保証を範囲を巡った紛争は、譲受が側と譲渡し側の関係性が悪化した時です。なので、バリューエーションやDDがとても重要なのです。

 次回は、クロージング後の支払い・手続きを説明します。

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このページは、宝徳 健が2025年2月 2日 09:45に書いたブログ記事です。

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